中小企業診断士の役に立つ(かもしれない)お話し

政令指定都市の商工会議所で経営指導員を務める中小企業診断士×ITコーディネーターが、中小企業支援施策や経営に役立つテーマについてお話します

消費税の総額表示(税込み価格の表示)が2021年4月1日から必要になります!

こんにちは。

 

この4月からの変化のなかで皆さんに最も身近な話題といえば、消費税の総額表示でしょうか。

 

普段の生活ではあまり意識することはありませんが、消費税込みの総額表示の義務化は2021年3月31日まで「猶予」されている状態でした。

この猶予期間が終了するため、4月1日から総額表示が義務化されます。

 

少し経緯を説明すると、平成25年(2013年)6月に、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(いわゆる「消費税転嫁対策特別措置法」)で、総額表示義務の特例として猶予期間が定められました。

 

特例の内容を簡単にみてみると、「表示価格が、税込み価格と誤認されない措置をとっていれば、税込価格(=総額)を表示しなくてもよい」とされています。

 「1,000円+税」や、「1,000円(税抜き)」のような、おなじみの表示ですね。

 

繰り返しになりますが、この猶予期間が2021年3月31日で終了し、4月1日からは総額表示(税込価格の表示)が求められます。

 

それでは、具体的に総額表示に関して、国の情報を参考にしながら順を追って見ていきましょう。

 

まず、「総額表示」の目的は「消費者の利便性」です。

税抜価格のみの表示ではレジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくいですし、同じ商品・サービスでも「税抜表示」のお店と「税込表示」のお店では、価格(最終的に支払う金額)の比較がしづらいですよね。

これを踏まえ、「消費税額を含む価格」を一目で分かるよう にするということが、総額表示の目的です。

 

次に、総額表示の対象は「消費者に対して行う価格表示」です。

そのため、BtoBの取引には総額表示は必ずしも求められていません。

 

消費者に対して行う価格表示が対象ですので、店頭の値札やチラシ・カタログ・広告など、どのような媒体でも対象となります。

 

その表示は「税込み価格を明瞭に表示する」必要があります。この要件を満たしていれば税抜価格をあわせて表示することも可能です。

例えば、次のような方法です。

・11,000円

・11,000円(税抜価格10,000円)

・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

 

 

「税込み価格を明瞭に表示する」という要件のうち、「明瞭に」の部分がポイントになります。

何が「明瞭」かを理解するために、反対の「明瞭でない方法」を3つ紹介します。

 

「明瞭でない表示方法」として、国税庁からは次の3つの方法が示されています。

 

税込・税抜価格を両方表示して、

①税込価格を極端に小さいフォントで記載する

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②税込価格の文字幅を小さくして見えにくくする

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③税込価格を背景色で分かりにくくする

 

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の3とおりです。

総額表示の目的に照らすと、このような表示は消費者の利便性を損なうものと言えます。

ただし、店舗運営の工夫として、税込み価格を「少し小さいフォント」で表示する分には問題ありません。

ポイントは、税込み価格を容易に認識できるかどうか、ですね。

 

 

お店の経営者の立場から考えると、4月1日に一斉に総額表示に切り替える作業負荷はとても大きなものだと思います。

現時点では、総額表示を行わない(または、すぐには行えない)ことに対する罰則は規定されていないようです。

 

では、総額表示を行わない場合はどうなるのか。

総額表示義務の特例」に関しては「不当景品類及び不当表示防止法景品表示法)第5条(不当表示)」の適用・適用除外について言及されていますので、おそらく景品表示法の違反として取り扱われると思います。

その場合、「指導」がなされたり、誤認の排除・再発防止策の実施・今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」が出されます。また要件によっては「課徴金の納付」が命じられることもあります。

 

今後、総額表示によって消費者の購買意欲は減退するかもしれませんが、相対的には競合相手と同じ条件になりますので、表示価格によって有利不利の差は小さくなります。

総額表示の目的に立ち返って、「消費者の利便性」のために積極的に取り組んではどうでしょうか。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

小規模事業者持続化補助金(補助率2/3、上限50万円)の申請時に気を付けておくべきこと

こんにちは。

 

先日は事業再構築補助金について紹介しましたが、今回は補助金つながりということで、小規模事業者持続化補助金について説明しようと思います。

 

既にご存じかと思いますが、この補助金は「販路開拓」をテーマとして、その為の経費の2/3、上限50万円まで補助されるものです。

また申請できる対象者は補助金名称のとおり、「小規模事業者」に限られます。

「小規模」かどうかは、「常時雇用する従業員」の数によります。 

商業・サービス業は5名以下

製造業・その他は20名以下

と覚えておけば大丈夫です。

「常時雇用する従業員」の定義も定められていますので、詳細は公募要領をご確認ください。

 

※ちなみに、補助金募集時には「公募要領」というものが提供されます。

これは補助金の目的や申請対象者、対象経費、申請の手続きや必要な提出書類の説明書です。

補助金申請のルールブックと言って良いと思います。

小規模事業者持続化補助金に関わらず、補助金申請を考える場合はまずは「公募要領」を確認するようにしましょう。

 

 

さて、小規模事業者持続化補助金は国の補助金ですが、複数回スケジュールや事務局が商工会議所地区と商工会地区で分かれるなど、一見難解な仕組みになっています。

 

ここからは、①補助金事務局の確認、②スケジュール、③申請手続き、④申請書作成のポイント、の順に紹介していきます。

 

補助金事務局の確認

この補助金は「商工会地区」と「商工会議所地区」で、事務局(申請書の提出先)が異なります。また、申請書の様式もそれぞれ専用のものとなっています。

これがややこしいところですが、日本全国にある多くの市町村には、

「市」には「商工会議所」

「町村」には「商工会」

が一つずつ設置されています。

まずはご自身の会社やお店(事業所)が所在する地域が、どちらの地区かをご確認ください。

 

商工会議所地区の事務局は「日本商工会議所」です。

商工会地区の事務局は各都道府県の「商工会連合会」ですが、元締めは全国商工会連合会です。

詳細情報はそれぞれ次のURLでご確認ください。

公募要領をはじめ、必要な申請書類もここからダウンロード可能です。

 

商工会議所地区の事務局

 https://r1.jizokukahojokin.info/

 

商工会地区の事務局

 https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 

 

 

②スケジュール

この補助金は令和元年(2019年)度の補正予算で予算組みされたもので、2019年度~2022年度にかけて、継続的に実施されます。

具体的には、おおむね4か月に1度締め切りを設けて募集・審査・交付を行います。

2019年度・2020年度は次の通り実施されました。

第1回:2020年3月31日(火)締切

第2回:2020年6月5日(金)締切

第3回:2020年10月2日(金)締切

第4回:2021年2月5日(金)締切

 

2021年度は第5回~第7回までが予定されています。

第5回:2021年6月4日(金)締切

第6回:2021年10月1日(金)締切

第7回:2022年2月4日(金)締切

 

次は第5回で、6月4日が締切ですね。

 

今年のスケジュールを踏まえると2022年度は

第8回:2022年6月上旬

第9回:2022年10月上旬

第10回:2023年2月上旬

のようなスケジュールになると予想されます。

 

またこの補助金

 

申請 ⇒ 採択 ⇒ 交付決定 ⇒ 事業実施 ⇒ 実績報告 ⇒ 補助金の交付(支払い)

 

という流れで手続きが進みます。

 

ここで気を付けておくべき点は「交付決定」の後でないと経費を発生させることができない、という点です。

補助金の手続き上は「交付決定後に事業が実施できる」と説明されています。

「事業の実施」=「経費の発生」=「発注や注文、契約行為の実施」と考えれば十分です。

補助金申請のスケジュールに加えて、経費の発生タイミングもしっかりと考えておきましょう。

第3回までの状況を振り返ると、申請締切から採択までは2~3か月かかっています。

また採択後、交付決定までに1か月以上かかるケースもあるようです。

 

第5回は6月4日締切ですので、交付決定は9月上旬~10月頃になる可能性があります。

少し先の話になりますが、補助金で申請する「販路開拓」の取組みは、秋以降のスケジュールが無難だと思います。

 

 

③申請手続き

小規模事業者持続化補助金は、申請する事業者の皆さんが、直接事務局に申請する必要があります。

申請の出し方は、「電子申請」と「郵送」の二つの方法があります。

 

○「電子申請」

「jGrants(Jグランツ)」という、国(経済産業省)が運営する補助金の電子申請システムを使って申請します。

 

https://jgrants.go.jp/

 

このシステムを使うためには「GビズIDプライム」というIDが必要です。

 

このID取得のためには、GビズIDポータル(https://gbiz-id.go.jp/top/index.html)上での手続きを経て、申請書と印鑑登録証明書を郵送するこが求められます。

 

手続きには2~3週間かかりますので、早めの手続きが安心です。

私が申請した時にはポストに書類を投函してから受付完了の連絡まで18日かかりました。

 

なお、GビズIDは「プライム」「エントリー」「メンバー」の3種類があります。

電子申請に必要なIDは「プライム」です。間違えないように申請しましょう。

 

今後、多くの補助金で「電子申請のみ受付」なる可能性もあります。

早めに電子申請の準備をしておきましょう。

 

 

○「郵送」

文字通り、必要書類を簡易書留などで郵送して提出することになります。

郵送の際は、簡易書留やレターパックなど、郵送の履歴を確認できる方法がお勧めです。

また、郵送提出時は、「締切日当日の消印有効」となります。

 

 

申請書の出し方は以上の通りです。

 

 

 

次は、提出すべき書類とその準備をどうすれば良いか、です。

 

最低限、提出すべき書類は次の通りです。

・様式1―1(共同申請の場合は様式1-2)

・様式2―1(共同申請の場合は様式2-2)

・様式3―1(共同申請の場合は様式3-2)

・様式4

・様式5

・(法人の場合)貸借対照表損益計算書

・(個人事業主の場合)確定申告書と青色申告決算書(または収支内訳書)

 

 

このうち「様式4(事業支援計画書)」は、商工会議所(または商工会)が発行するものです。

 

様式4を発行してもらうためには、そのほかの提出書類一式を準備して、商工会議所(
または商工会)にご相談ください。

それぞれの商工会議所(または商工会)で、発行に必要な手続きが異なりますのでご注意ください。

また様式4の発行には時間がかかります。

発行の申込期限を設けているところもあるようですので、早めに相談することをお勧めします。

 

そのほかの様式は、上で紹介した事務局のホームページから申請書フォーマット(Word、Excel形式)をダウンロードし、ご自身で作成を進めます。

 

まれに、パソコンが使えない、手書きで申請したい、という方がいらっしゃいます。

「手書きはダメ」というルールはありませんが、「郵送」で書類提出する場合には紙の申請書以外にデータの提出も求められます。

データはCD-RやUSBメモリに格納して、そのメディアを紙書類と一緒に郵送します。

この作業が必要なため、申請書の作成は基本的にパソコンで作成するようにしてください。

 

 

なお、皆さんと補助金事務局、商工会議所など、全体の関係性は次の通りとなります。

 

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補助金手続きのスキーム

 

 

④申請書作成のポイント

 

それでは最後に、申請書作成のポイントをご紹介します。

補助金の審査は「加点方式」で、最終的には点数で評価される仕組み(のはず)です。

応募締切ごとに予算が設定されており、点数の高いものから順番に予算が無くなるまで採択される、という流れだと思います。

申請書作成時に、採択率(申請者のうち補助金をもらえる割合=採択される割合)を気にする方もいらっしゃいますが、申請時点で採択率を考えても、「意味がない」としか言えません。

あくまでも採択率は「結果」でしかありませんので。

それを考える時間で、「いかに点数をもらえる申請書」を書くかに注力するほうが建設的です。

 

点数をもらうためには、審査の基準に沿った内容をしっかり盛り込むことが重要です。

小規模事業者持続化補助金では、「審査の観点」として「基礎審査」と「加点審査」の観点が示されています。

このうち「基礎審査」は、形式的な要件を満たしていることの確認になります。

「加点審査」が具体的に点数が積み上げられるポイントです。

それぞれ、公募要領には次の通り示されています。「加点審査」の内容をしっかり確認し、申請書の作成に取り掛かりましょう。

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基礎審査

 

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加点審査

 

なお、加点審査には「従業員の賃金を増加させる事業者」や「経営力向上計画の認定を受けている事業者」など、申請書の内容以外にも加点ポイントがあります。

これらの加点ポイントも無視はできません。

競争相手がこれらの加点を付けて申請してくると、相対的にマイナス評価になります。

少し手間がかかりますが、適用可能な加点措置はしっかり押さえておきましょう。

 

具体的な申請書の書き方・含めるべき内容などは、別の記事で書いていこうとおもいます。

 

 

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

事業再構築補助金の申請を考えている人に知っておいてほしい事

初めての記事はどんなことを書こうかと悩みましたが、やはりこのタイミングでは、事業再構築補助金の話が最も旬なお話だと思い、これをテーマに選びました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

 

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事業再構築補助金リーフレット

2020年の新型コロナウイルス蔓延を機に対策補助金助成金が、国・都道府県・市町村で多く実施されています。

 

事業再構築補助金は国の補助金で、令和2年度第3次補正予算で予算が組まれました。

その金額は1兆1485億円!

 

募集開始は3月を予定しているようですが、事業者の皆さんは待ち遠しいと思います。

皆さんの支援をする立場からは、募集開始前に少しでも早く詳細情報を出してほしいところです。

 

ここからは中小企業庁が2月15日に公表した事業再構築補助金の概要資料を基に、この補助金の申請を検討している皆さんにあらかじめ知っておいてほしいことを説明していきます。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0216

 

 

内容は大きく3つ。

1.補助金の目的

2.申請要件

3.補助金申請書の作成準備

 

1.補助金の目的

補助金はまず、補助金の目的の確認が大切です。

補助金の趣旨に沿ったものでなければ、審査で評価を得られない=採択されない=補助金をもらえない、ということになります。

 

事業再構築補助金の目的を見てみると

「ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、

 中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、

 日本経済の構造転換を促すことを目的とします。」

とあります。

 

これを分解すると次のとおり解釈できます。

 

・ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応

 これは従来の事業モデルを変えて、「コロナに対応した」、つまり、非接触や非対面など感染症対策を備えた事業が求められると考えられます。

 

・思い切った事業再構築を支援する

 これはさらに、「思い切った」と「事業再構築」の2つの要素に分解できます。

 「思い切った」は、この補助金補助金額を見ると分かる通り、大胆な投資が必要であることを示していると思います。

 「事業再構築」はこの後で説明する「申請要件」にあるとおり、業態転換や事業・業種転換を指します。

 

・日本経済の構造転換を促す

 最後のこの一文の対象は「日本経済」です。

 補助金を申請する企業も日本経済の一部ですのであまり気にする必要はないかもしれませんが、自社の売上・利益だけでなく、事業に関係するステークホルダー(取引先や企業、従業員など)に与える影響も考慮する必要があるかもしれません。

 

 

2.申請要件

次に「申請要件」を見てみると、次の3つが主要申請要件として記されています。

①売上が減っている

②事業再構築に取り組む

③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

 

①の売上減少については、

申請前の3か月とコロナ以前の売上比較で、売上が10%以上減少していることが要件になっています。

これは一部の事業者を除くと、ほとんどの方が該当するのではないでしょうか。

 

③の事業再構築に取り組むは、

 「新分野展開、業態転換、事業・業種転換」とありますが、その条件として

 「事業再構築指針に沿った」と記されています。

 この「指針」がどのようなものになるかわかりませんが、重要な要素になると思います。

 この指針に沿わないと「要件を満たさない」ということで、そもそも審査のテーブルに乗れない可能性もあります。

 今後、募集開始までに発表される予定ですので、注意深く見守りたいと思います。

 皆さんも事業計画を立てる傍らで、しっかりと確認するようにお勧めします。

 

③の支援機関と事業計画を策定するは、

事業計画を支援機関一緒に策定した証拠として、支援機関が発行する「確認書」を申請書類として求められることになるようです。

また、補助金額(補助対象経費ではなく補助金額です)が3000万円を超える場合は、金融機関も事業計画策定に加わる必要があります。

これは補助事業(補助金で申請する事業再構築の取組み)の資金計画を担保するためのものでしょう。

この要件に該当しそうな場合は、お付き合いのある金融機関に(借入の相談を含めて)早めに相談することをお勧めします。

また、確認書の発行についても支援機関に早めの相談をお勧めしたいところですが、本日(3月5日)時点で支援機関側も詳細情報を持っていないため、まだ何もご案内できないと思います。

 

 

3.補助金申請書の作成準備

最後に、今できる補助金申請の準備についてです。

準備は大きく二つ。

①GビズIDの取得(事務手続きの準備)

②申請書内容の下準備

 

①GビズIDの取得

この補助金の申請は、「電子申請」になる予定です。

電子申請は「GビズID」を使って指定の申請ポータルにログインするところから始まります。

「GビズID」は行政手続きをオンラインで進めるために必要なもので、法人・個人事業主にかかわらず取得できます。

取得のためにはGビズIDポータル(https://gbiz-id.go.jp/top/index.html)上での手続きを経て、申請書と印鑑登録証明書を郵送するこが求められます。

手続きには2~3週間かかりますので、早めの手続きをお勧めします。

なお、GビズIDは「プライム」「エントリー」「メンバー」の3種類があります。

電子申請に必要なIDは「プライム」です。間違えないように申請しましょう。

 

②申請書内容の下準備

上で説明した概要資料のP7に、「事業計画に含めるべきポイントの例」が記されています。

列挙すると次の通りです。

  • 現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
  • 事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
  • 事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
  • 実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
    この内容を見る限り、申請書はかなり精緻なものが求められると思います。

例えば、「事業再構築の必要性」は、内部環境(強みと弱み)分析と外部環境(機会と脅威)分析、それを基にした事業環境分析を踏まえて記載する必要があると思います。

この分析の程度と、全体の整合性が取れていなければ、高い評価は望めないと思います。

単純な比較はできませんし、補助上限額だけで評価はできませんが、難しいといわれる「ものづくり補助金」よりも補助上限金額が大きい補助金ですので、より精緻で、より説得力のある申請書が必要だと思います。

 

既に事業計画を持っている皆さんはそのブラッシュアップと、不足する部分の検討を進めておけばよいと思います。

何も作ってなくてゼロからのスタートの場合は、まずは「現在の企業の事業」から始めてはいかがでしょうか。これは自社の事業の内容や概要を、見ず知らずの第三者に説明する資料だと思って作ってみてください。

それを踏まえて、強み・弱み・機会・脅威の分析(いわゆるSWOT分析ですね)に入るのがスムーズだと思います。

もし一人(もしくは社内のメンバー)だけでは難しいという場合は、お付き合いのある金融機関や支援機関に相談してはどうでしょうか。

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。